情報メディア学会: Japanese Society for Information and Media Studies
更新日[2019.09.09]

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情報メディア学会奨学旅費助成制度規程

2019年9月9日

(設置)
第1条 情報メディア学会(以下「本会」という)に奨学旅費助成制度(以下「この制度」という)を設ける。

(目的)
第2条 この制度は、本会主催の研究大会及び研究会(以下「研究会等」という)において、本会の学生会員が研究会等に参加するための旅費を助成することによりその発表を奨励し、もって、斯学における研究の奨励及び発展に資することを目的とする。

(対象者)
第3条 この制度による助成を申請できる者は、助成を受けようとする研究会等の開催日において1か月以上継続して入会している学生会員で、当該研究会等で第一発表者として自ら口頭もしくはポスター発表を行う者であり、一件の発表につき1名を限度とする。

(助成の公示)
第4条 本会は、研究会等でこの制度による助成を行うときには、ホームページ及びニューズレター等で助成申請の募集を行うと同時に、予め理事会や広報委員会が定めた申請方法等の条件を公示するものとする。

(助成の申請)
第5条 この制度の利用を希望する者は、発表申込の際、予め理事会や広報委員会が定めた所定の方法により申請しなければならない。

(選考)
第6条 助成を行う申請者(以下受給者という)の選考は、予め理事会で定めた基準により広報委員会が行い、理事会の承認を得る。
2 予算の範囲において、複数の受給者に助成を行うことができる。
3 広報委員会は、選考の際、申請者所属の大学等に対し、申請者が大学等から旅費の支給を受けていないことの証明を求めることができる。

(通知と公表)
第7条 受給者が決定した後、本会は速やかに申請者に選考結果を通知するとともに、ホームページ及びニューズレター等で受給者の氏名及び所属等を公表しなければならない。

(助成の額)
第8条 この制度による助成の額は、受給者の居住地の最寄り駅から研究会等の会場の最寄り駅までの、合理的に計算される往復の交通費とする。但し、航空機を利用する場合は、合理的に計算される額と実際に支払った額の低い方とし、受給者は実際に支払った航空運賃を示す領収書等を本会に提示するものとする。
2 宿泊費、日当、その他の経費は支給しない。
3 一人あたりの助成額の上限は、理事会で定める。 

(研究会等の終了後の受給者への要請)
第9条 受給者は、やむを得ない事情がない限り、研究会等での発表の後1年以上、本会会員として在籍しなければならない。

(附則)
1.この規定は2019年9月9日から施行する。
2.この規程の改廃は、理事会において行う。