情報メディア学会: Japanese Society for Information and Media Studies
更新日[2013.05.22]

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情報メディア学会論文賞 規程

2005年 12月5日採択

2013年 5月21日改訂

情報メディア学会理事会

(設置)
第1条 情報メディア学会(以下「本会」という。)に論文賞を設ける。

(目的)
第2条 論文賞は、情報メディア研究分野において、学術研究の発展への寄与が大きいと認められる研究業績を表彰し、もって、斯学における研究の奨励及び発展に資することを目的とする。

(論文賞の名称)
第3条 論文賞の名称は、「情報メディア学会論文賞」とする。論文賞の名称には、表彰回数を表記する。

(論文賞選考委員会)
第4条 論文賞の受賞候補論文の選考を行うため、「論文賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)」を設置する。

(選考委員会委員長)
第5条 選考委員会に委員長(以下「選考委員会委員長」という。)を置き、副会長のうち一名をもって、これに充てる。

(選考対象)
第6条 論文賞の選考対象となる論文(以下「選考対象論文」という。)は、「情報メディア研究」投稿規程1.1に定める論文を対象とする。

(表彰対象者)
第7条 論文賞の表彰は、本会会員又は非会員を問わず、受賞論文の著者及びその共著者すべてを対象とする。

(選考対象期間)
第8条 論文賞の対象となる選考対象論文は、表彰行事の前年4月1日から当年3月31日までの間に公刊されたものとする。
2 第1項に定める期間内に公刊された論文の件数が、次条に定める件数に達しないときは、当該年度内に公刊されたものは次年度の選考対象論文に含めるものとする。
3 なお、第1回選考においては、当該表彰行事の当年の3月31日までに公刊されたすべての論文を選考対象とする。

(選考対象件数)
第9条 論文賞の表彰は、選考対象論文10件につき1件とする。
2 選考対象論文の件数が10件を超える場合は選考対象論文の件数を四捨五入し、10件につき1件あたりの表彰を行う。
3 選考対象論文の件数が10件に達しないときは、選考対象期間を次年度と合わせた2年とし、その期間内に公刊された論文を対象として選考する。なお、選考対象期間が2年の場合は、選考対象論文の件数が10件未満でも選考を行う。

(推薦)
第10条 理事又は会員による推薦に基づき、選考委員会は選考対象論文の中から論文賞の審査対象となる論文(以下「審査対象論文」という。)を選定する。選定の方法は、別に定める。ただし、選考対象論文が15件に満たない場合は、すべての選考対象論文を審査対象論文とする。

(選考方法)
第11条 受賞候補論文の選考は、審査対象論文の中から、理事及び選考委員会委員の投票により行い、多数の得票を得たものから受賞候補論文とする。

(投票)
第12条 投票は一人一票、投票用紙に、投票論文名1件、並びに投票者の氏名及び投票理由を記入して行う。
2  投票は、前項の規定による書面による方法に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができる。
3  二つの審査対象論文の得票数が同じであるときは、その順位は選考委員会委員長の決するところによる。
4  審査対象論文の得票数が分散したときは、選考委員会の判断により、得票数が上位のものを対象とした二次投票を行うことができる。

(投票管理者)
第13条 投票に際し、投票管理者を置く。
2  投票管理者は、事務局長をもって、これに充てる。
3  投票管理者は、投票に関する事務を担任する。

(理事会への報告)
第14条 選考委員会は、投票結果に基づき、受賞候補論文を決定し、選考理由を付して理事会に報告する。

(受賞者の決定及び公表)
第15条 理事会は、選考委員会の報告に基づき、論文賞の受賞論文と受賞者を決定し、公表する。

(表彰)
第16条 論文賞の表彰は、通常総会において会長が行う。

(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会において行う。