情報メディア学会: Japanese Society for Information and Media Studies
更新日[2013.07.09]

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情報メディア学会 規約

2000年 6月10日採択

2003年 6月21日改訂

2004年11月20日改訂

2009年 6月27日改訂

2013年 6月29日改訂


第1章 総則
第1条(名称)
 本学会は、「情報メディア学会」(Japan Society for Information and Media Studies)と称する。

第2条(事務局)
 本学会に事務局をおく。事務局の設置場所については、理事会が定めるものとする。

第2章 目的および事業
第3条(目的)
 本学会は、情報メディア研究の進歩発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
 本学会は、前条の目的を果たすため、以下の事業を行う。
  (1) 研究会、講演会等の開催
  (2) 学会誌「情報メディア研究」の定期的刊行
  (3) 情報メディアに関する調査・研究
  (4) 情報メディアに関する普及・啓蒙・教育
  (5) ニューズレターの刊行
  (6) 国内外の学術団体等との連絡および協力
  (7) 前各号に掲げるもののほか、本学会の目的達成に必要な事業
 2 本学会の事業年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

第3章 会員
第5条(会員の資格)
 情報メディアに関して研究し、または特にこの研究分野に関心を有する者は、本学会会員となることができる。

第6条(会員の種類)
 会員として、次の4種をおく。
  (1) 正会員  情報メディアに関する研究および図書館・情報センター業務等に携わる者、ならびに情報メディア研究に関心を有する者。
  (2) 学生会員 情報メディア研究に関心をもつ学生(大学院生を含む)等であってそれ以外の業務に従事しない者。
  (3) 賛助会員 本学会の趣旨に賛同し、その活動を支援する個人または団体、組織。
  (4) 名誉会員 理事会が情報メディア研究の発展に特に功労があると認め総会に推薦し、総会が承認した者

第7条(入退会)
 前条第1号、第2号、および第3号の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込み、その承認を得なければならない。前条第3号の会員になろうとする団体、組織は、その窓口になる者の名を併せて申し込むものとする。
 2 本学会の名誉を著しく傷つけた者、その他会員にふさわしくないとする正当な理由がある者については、会長は、理事会の承認を得て、退会させることができる。
 3 退会の意思をもつ者は、退会届を会長に届け出るものとする。

第8条(入会金及び年会費)
 前条第1項により入会を認められた者は総会の定める入会金を納めなければならない。入会金は1,000円とする。
 2 (1)、(2)、(3)の各号の会員は、以下の年会費を納めなければならない。
    (1) 正会員  5,000円
    (2) 学生会員 2,500円
    (3) 賛助会員 1口15,000円、1口以上
 3 名誉会員は会費を免除される。
 4 会費を2年以上滞納した者は、理事会において、退会したものとみなすことができる。
 5 第1項、第2項の規定に拘わらず、特別の理由がある場合、理事会は入会金および会費の減免措置を定めることができる。

第4章 総会
第9条(構成および議決権)
 総会はすべての会員を持って構成する。
 2 総会における議決権は、会員各1名(団体、組織である賛助会員にあっては1機関)につき1票とする。

第10条(議決事項)
 総会は次の事項について議決する。
  (1) 会費および入会金の額
  (2) 理事および監事の選任および解任
  (3) 各事業年度の事業報告および決算報告の承認
  (4) 本規約の変更
  (5) 本学会の解散
  (6) その他総会において議決が必要と認める事項

第11条(開催)
 総会は、通常総会として毎事業年度終了後4ヶ月以内に1回開催するほか、以下の場合に臨時総会を開催する。
  (1) 理事会で必要と議決したとき
  (2) 議決権を持つ会員の10分の1以上の者から、会長に対して、理由を明示して開催の要求があったとき
 2 総会の議長は、出席の正会員の中から互選する。

第12条(招集)
 総会は会長が招集する。
 2 総会を招集するときは、その日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁記録をもって、開催日の2週間前までに会員に通知しなければならない。

第13条(定足数および議決)
 総会は、議決権を持つ会員の10分の1以上の出席がなければ開催することはできない。
 2 他の会員を代理人として、予め議決権を委任する書面または電磁記録を提出した会員は、出席者と見なすことができる。
 3 総会の議決は,出席した会員の過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。但し、第10条第4号および第5号の議決については、出席した会員の3分の2以上を必要とする。

第5章 役員および理事会
第14条(役員等)
 本学会に、以下の役員等をおく。
  (1) 理事   5名以上20名以内
  (2) 会長   理事のうち1名を選任する
  (3) 副会長  理事のうち2名以内を選任する
  (4) 事務局長 理事のうち1名を選任する
  (5) 監事   2名

第15条(理事および監事の選任)
 理事および監事は、総会において正会員の中から選任する。
 2 会長、副会長および事務局長は、理事会において互選する。

第16条(任期)
 理事および監事の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
 2 理事および監事は再任されることができるが、連続3期その任に就くことはできない。
 3 補欠の理事および監事の後任は、前任者の残任期間とする。

第17条(会長)
 会長は、本学会を代表し、その職務を執行する。

第18条(副会長)
 副会長は、会長を補佐するとともに、会長が事故にあったときには、会長の職務を代行する。

第19条(理事および理事会)
 理事は、理事会を組織し、会務の方針を決定し、各々の職務を執行する。
 2 理事会の議長は、会長とする。
 3 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
 4 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 5 緊急を要する場合、電磁的通信手段によって理事会を開催することができる。この場合の議決は、理事現在数の3分の2以上が賛否を表示し、その過半数による。
 6 理事会は、毎事業年度の事業報告および決算報告を作成し、当該事業年度の翌年度の通常総会で承認を得なければならない。
 7 理事会は毎事業年度の事業計画および予算を、当該事業年度の開始の前日までに作成しなければならない。この事業計画および予算は、当該事業年度の通常総会において報告するものとする。
 8 理事会の運営におけるその他の事項については、別に理事会で定める。

第20条(事務局長)
 事務局長は、理事会、常任理事会の委任にもとづき、日常的会務を処理する。

第21条(監事)
 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
 2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

第6章 学会誌等の発行

第22条(編集委員会)
 会長は、理事会の承認を得て、理事を含む10名以内の正会員を編集委員に委嘱する。
 2 編集委員により構成される編集委員会は、学会誌「情報メディア研究」等の編集、発行にあたるものとする。
 3 投稿論文については、当該分野につき業績をもつ研究者による査読を行う。
 4 情報作品(コンテンツ、データベース、プログラム等)については、関係分野の学識経験者による評価を行う。

第23条(学会誌の配布)
 正会員、学生会員、及び名誉会員には「情報メディア研究」を1部、賛助会員には1口当たり2部を配布する。年会費にはこの対価を含むものとする。

第7章 その他
第25条(委員会等)
 本学会は、その事業を円滑に運営するため必要なときは、理事会の議決により委員会等を設置することができる。
 2 委員会等の委員は会長が委嘱する。
 3 委員会等の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

付則
1 本学会の事務局は、設立後当分の間、筑波大学内(つくば市)におくものとする。
2 第8条第1項に係る入会金の徴収は、2003年6月22日以降の入会申込者に適用する。
3 2004年11月20日に改正された事項の実施時期は2005年4月1日からとする。
4 2009年6月27日に改正された事項の実施時期は2010年4月1日からとする。
5 2013年6月29日に改正された事項の実施時期は2013年7月1日からとする。