情報メディア学会: Japanese Society for Information and Media Studies
更新日[2021.09.22]

お問合せ サイトマップ 更新履歴
学会ホーム > 入会案内 > 賛助会員

賛助会員について

 本会規約第6条(会員の種類)には、賛助会員は「本学会の趣旨に賛同し、その活動を支援する個人または団体、組織」と定められており、現在2つの団体または組織が賛助会員として協力下さっています。
 以下の「賛助会員に関する規程」をお読みいただき、その権利と義務、特典等につきご理解を願うとともに、所属される機関等に賛助会員加入をお勧めいただけると幸いです。個人会員の会費と同様、賛助会員会費も極めて低廉になっています。また、学会誌「情報メディア研究」の「作品紹介」は、会員の著書その他の作品を会員自身が紹介するコラムですが、賛助会員はここで自機関の製品紹介を行うこともできます。


賛助会員に関する規程

2002年12月17日制定

2003年12月19日改訂

2013年6月29日改訂


(適用範囲)
(1) この規程は、賛助会員となる団体、組織に適用するものであるが、第5項、第6項については個人である賛助会員にも適用される。これらを除いて、個人である賛助会員は正会員と同じ権利及び義務を有する。

(研究大会・研究発表会への参加)
(2)賛助会員は、1口につき2名までが正会員と同じ取扱いを受け得るものとする。すなわち、参加費が必要な場合は、2名までは正会員の参加費で研究大会・研究発表会に出席できる。2名を超える出席については、非会員として取扱う。

(学会発表)
(3)賛助会員は、その構成員に学会発表をさせることができる。ただし、1開催期間において1件限りとする。

(学会誌への投稿)
(4)賛助会員は、その構成員に対して、各年度3件の学会誌への投稿が認められる。この場合、単著であるか、共著であるかは問わない。

(展示ブースの設置)
(5)研究大会において、企業等の展示ブースが設置され、賛助会員が出展する場合、正規の出展料金の80%とする。ただし、この料金による出展は、1年度につき1口当たり1ブースを越えないものとする。

(広告)
(6)賛助会員が本学会の出版物に広告を掲載する場合、正規の掲載料金の80%とする。ただし、この料金による広告は、1年度につき1口当たり2点を越えないものとする。

(ニューズレター、メールマガジン等への情報提供)
(7)賛助会員は、本学会事務局に対して、その発行するニューズレター、メールマガジン等へ情報提供をすることができる。この場合、特定企業の営利色が強く、学会のメディアに掲載することがふさわしくないと事務局が判断したときには、掲載を拒絶することができる。掲載を拒否した場合には、直近の理事会でその旨を報告するものとする。